清原 2025.11.25

Blogすまいの細部を考察する Vol.38

 物干し場の上によくある透明の屋根、これほぼ違法なんです。建築基準法には都市計画区域内では屋根は不燃材で葺かなければならない。とあります。なぜかというと近くで火事があった時に火の粉が降ってきて延焼するのを防ぐためですね。ほとんどの家の物干し屋根はポリカーボネート板という樹脂パネルでできています。メーカーのカタログにも堂々と紹介されています。事実上違反建築ばかりになっていますが、何とかならないものですかねー。カーポートは違反ではないです。それは建物とは離れていてカーポートだけ燃えるのであればよし、ということなのでしょう。
 確かに屋根が燃えぬけて室内が燃え始めると火事ですよね。でも外部で庇が燃えても室内が守られるような防火措置がしてあれば建物としては燃えないのではないかとも思えます。たいていの物干し屋根は外にあります。サンルームの屋根は別として、外部の物干し屋根であれば、扱いはカーポートのそれと同じような気がします。法律というのは言葉で書いてあるので文字通りでいけば違反ですが、趣旨を考えれば対処方法はあるような気がします。それでいけば、裸の木製テラスは火の粉が降ってきたら燃えますね。これも安全を考えると、それが燃えても室内が燃えないようにしておく必要があるような気もします。

物干し屋根を法律上でいくとガラス屋根にする。ということになるのですが、これがよく割れるのです。網入りガラスにすると熱割れという現象で割れたり、強風にあおられて止付け部分が割れたり、なかなかに大変なんです。でも、透明屋根にしたいときってありますよね。雨はしのぎたいのだけれども、光は遮りたくない。こんな時にポリカ―ボネイト板の屋根って便利だと思います。

メーカー品だとフレームはアルミなのでそのどちらもが燃焼で焼け落ちたとしても、屋内に火が回らないような措置がしてあれば取り付けてもよい。というような考え方はないものでしょうか。目的は火災を広げないということですから、技術的にはできると思います。技術的にできることをさせない法律というのはどうかと思います。性能規定の世の中ですから、その性能を発揮できればあり得る話ですよね。国交省に掛け合ってきます。
うちの家の周りは木材が山積みになっています。火の粉が降ってきたら燃えるものだらけ、そう考えたら怖いです。